留意事項
- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 本社が茨城県に所在する企業による寄附は対象となりません。
- 寄附対象事業の地方負担額が寄附受入上限となります。事業によっては、ご希望の対象事業に充当できない場合もありますので予めご了承願います。
- 本申出書に基づき、事業所管課において寄附受入事業を決定した場合に、事業所管課から納入通知書を送付します。
- 寄附金の受領確認後、事業所管課から受領証を送付しますので、法人関係税の税額控除の特例を受ける場合には、受領証により税務当局で手続きをお願いします。